サラサラ式

趣味の雑記です。(健康管理、キャンプ、副鼻腔炎)

サラリーマンの確定申告(住宅ローン控除)e-taxはかなり便利。


家を購入したら、確定申告をしましょう。

確定申告の期間は2016年は2月16日~3月15日だけれど、還付申告の場合は年明け(おそらく役所が動き出す御用始め)から、できるようになっています。

今年からはマイナンバーも必要ですね。送られてきていたマイナンバーの書かれた封書ちゃんと探しておきましょう。

もちろん、住宅ローン控除狙いです。

サラリーマンなので、初年度だけ自分でやれば、後は会社が勝手にやってくれるのですが、あえてそうしていません。

会社にローン残高を知られるのもなあという漠然としたものもありますが、主たる理由は税金の仕組みを知っておきたいからということです。結構毎年変わることもありますし、従来からの仕組みでも、こんなことも税金の控除になるのかと知っていて損は無いことも多いです。そもそも日本の税制は性善説の申告方式に基づいているから、最低限は知っておくべきだと思います。何か手違いがあった時に、知らなかったでは済まされません。

 

手続きは、ずっとe-TAXを使っています。サイトもだいぶこなれてきて、使いやすくなっています。

特に5年くらい前から住基カードに入っている個人認証の読み込みもパソリ対応になったので、かなり便利になりました。

ちなみにその前は使えるICカードリーダーがいくつか決まっていたのですが、e-tax用にしか使えないものばかりで値段も高い。私は比較的安価な日立製のを使っていたんだけれど、拡張性も低く、sonyのパソリに比べれば値段も倍近い。

ICカードリーダーも全般的に高くてこんなに使い勝手が悪いのでは、e-taxは普及しないよなと思いましたが、所持率、活用率が圧倒的に高いpasoriに対応範囲を拡げたのはグッドジョブだったと思います。

 

いまだに勘違いしている人がいるけれど、普通のサラリーマンの金の出入りぐらいであれば、領収書も提出を省略(厳密には手元保管であるが、PDF等で持っておけばよい)できます。ゆえに、会社を休む必要もなく、家に居ながら、しかも夜中でも確定申告が完了するわけです。

 

今回、若干気になったのが以下の2つの項目。

1)給与所得者の特定支出控除(H25分から、あったんですけれど)

試した方いるのかな?特に気になるのが、6の(3)の件。ちなみに、1の部分は通勤費は上限がなくなったってこと?

サラリーマンにとって、スーツは作業服。そのスーツ代が結構バカになりませんが、会社に判子をもらう人いるのでしょうか?逆に判子をもらおうとして拒否されたら、スーツでなくてもいいという解釈になるのでしょうか?なんて思ったり。

給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、次の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。


その年中の給与等の収入金額;特定支出控除額の適用判定の基準となる金額

1,500万円以下       ;その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超        ;125万円

 

この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以降は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※6の支出については、平成25年分以降、特定支出の対象となります。

 なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

 

2)16歳未満の扶養親族に関する事項

源泉徴収票の内容入力時に、この項目を記載する部分がある。16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象とはならないけれど、住民税等の計算に必要になるため申告しておく必要があるためだ。

ここで、16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目があるのだけれど、16歳未満の扶養家族を聞いているにもかかわらず、続柄のプルダウンの中には、子の他にも「父、母、祖父、祖母、孫、親族以外、他の親族」とある。

父、母は相当複雑な事情がある場合があるかもしれないからと頭の中を整理したとして、16歳未満の祖父と祖母ってありうるのだろうか?現行の民法上もそういう状態ってありえないのでは?と少しばかり考えてみる。生物学上はありえなくもないから?

普通、このような触れない手続きは、よくわからなくとも選択肢を見て、こういうことかと判断することがあるから、社会通念上、相当レアだと思われるケースについては、杓子定規にリストに書かずにその他(個別問い合わせ)とかにした方がいいのかななどとも思いました。

 

最後に、住宅ローン控除を自分で行う方、計算の部分はいろいろややこしく選択部分も多くあります。数字の控えだけでなく、選択のラジオボタン等もprint screen等で画面を保管しておくことをお勧めします。

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